ジョブミル サービスガイド

HERP エージェントシェア求人利用規約

この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社HERP(以下「当社」といいます。)が提供する HERP エージェントシェア求人(以下「本サービス」といいます。)に関して、当社と本サービスの利用者(第2条に定義)との権利義務関係等を定めるものです。 

利用者は、本規約に従って本サービスを利用するものとし、本規約に同意しない限り本サービスを利用 することはできないものとします。 

第1条(適用) 

  1. 本規約は、本サービスを利用する全ての利用者(第2条に定義)に適用されます。 利用者(第2条に定義)が当社所定の方法により本サービスの利用を申し込み、当社が当該申込みを当社所定の方法により承諾することをもって、別途申請フォーム記載の利用条件及び本規約の諸規定を内容とする本サービスの利用にかかる契約(以下「本契約」といいます。)が利用者(第2条に定義)と当社の間に成立します。

  2. 本規約の内容と異なる内容の説明等があったとしても、本規約の規定が優先して適用されます。 

  3. 当社は、本サービスにおいて個別の覚書等を策定する場合があり、この場合、かかる個別の覚書等は本規約の一部を構成するものとします。かかる個別の覚書等と本規約の内容が矛盾する場合、かかる個別の覚書等が優先して適用されるものとします。 

第2条(定義) 

本規約において使用する以下の用語は、それぞれ次のとおりとします。 

(1) エージェント

有料職業紹介事業者を意味します。

(2) 求人企業

労働者を雇用しようとする企業(個人事業主も含む。)であり、応募して採用される労働者と雇用関係等(雇用契約、業務委託契約、委 任契約を含むがこれに限られない。)を結ぶ意思のある法人を意味します。

(3) 求職者

法人その他の事業者との雇用関係等の成立を求めている個人を意味します。

(4) 求職者紹介エージェント

本サービスを利用するエージェントのうち、サービス内の求人条件 に対して求職者を推薦するエージェントを意味します。

(5) 求人企業紹介エージェント

本サービスを利用するエージェントのうち、サービス内で求人企業 の求人条件を出稿して求職者の推薦を募集するエージェントを意味します。

(6) 求人条件

求人企業紹介エージェントが、本サービスを通して掲載する求人企業の職業安定法第5条の3第2項に定める労働条件その他希望する求人の条件のことを意味します。

(7) 推薦申込

求職者紹介エージェントが、求人企業紹介エージェントが出稿している求人条件に求職者を推薦することを意味します。

(8) 情報提供契約

第12条の定めに従って、求職者紹介エージェントと求人企業紹介 エージェント間で締結される契約を意味します。

(9) 成約

本サービスを通じて、求職者と求人者の間に、雇用関係等(雇用 契約、業務委託契約、委任契約などを指すが、これに限られな い。)が成立することを意味します。

(10) 入社

求職者が成約に基づいて求人企業で就労を開始する日を意味し ます。

(11) 利用希望者

本サービスの利用を希望する者を意味します。

(12) 利用者

本規約に同意した上で、本サービスを利用する者を意味します。

第3条(本規約の変更) 

  1. 当社は以下の各号のいずれかに該当する場合に、本規約を随時変更することがあります。なお、この場合には、利用者の利用条件その他本契約の内容には、変更後の利用規約が適用されます。 

    (1) 本規約の変更が利用者の一般の利益に適合するとき 

    (2) 本規約の変更が、本契約の目的に反するものではなく、かつ変更の必要性、変更後の利用 規約の内容の相当性及び合理性があるとき 

  2. 当社は、前項の変更を行う場合は、少なくとも2週間の予告期間をおいて、変更後の利用規約の内容及び変更の効力発生日を利用者に通知するものとし、当該予告期間の満了日の経過をもって、本規約の変更の効果が生じるものとします。 

第4条(登録) 

(削除)

第5条(アカウント) 

利用者は、当社提供サービスである「ジョブミル」のアカウントをもって本サービスを利用するものとします。ジョブミルのアカウントを保有していない利用者は、別途当社の定める方法に従い、「ジョブミル」のアカウントを新たに取得のうえ、本サービスを 利用するものとします。 

第6条(ID及びパスワードの管理) 

  1. 利用者は、当社から自らに付与された前条に定めるアカウントのID及びパスワードの使用及び管理について一切の責任を負うものとします。当該ID及びパスワードを使用して行われた本サービスの利用は、利用者による利用とみなすものとし、利用者は予めこれを承諾するものとします。 

  2. 利用者は、自らに付与された前条に定めるアカウントのID及びパスワードを第三者に使用させず、かつ、名義変更、譲渡、担保設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。 

  3. 利用者は、自らに付与された前条に定めるアカウントのID及びパスワードが第三者に使用されていることが判明した場合、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社の指示に従うものとします。 

第7条(情報の提供)

  1. 利用者は、第1条に定める本サービスの利用申込みの際に当社が指定する情報(以下「利用者情報」といいます。)を提供するものとし、本サービス利用後に当該情報に変更が生じた場合には、速やかに変更内容を通 知するものとします。当社は、当該通知がなされなかったことにより利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。利用者が利用者情報の変更を怠ったことにより、当社からの通知が到達しなかった場合でも、当社からの通知は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。 

  2. 当社は、利用者の本サービスの利用に関して当社が取得した利用者情報その他の利用者に関する情報を、統計的な処理をした上で、自由に利用することができるものとし、利用者は、これに同意するものとします。 

  3. 利用者は、当社から本サービスの提供に必要な資料、情報等の提供その他の対応を求められた場合には速やかにこれに応じるものとします。利用者がかかる資料、情報等の提供その他の 対応を怠ったことに起因して当社が本サービスを提供することができなかった場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。 

第8条(利用者の義務) 

  1. 利用者は、適用法令(職業安定法を含むが、これに限られない。以下同じ)を遵守し、適用法令上要請される所務官庁の許認可を適法に取得し、本契約の契約期間中(特に、求職者紹介エージェントが求職者の推薦申込をする時点から当該求職者の求人企業への入社までの期間を含む)、これを有効に維持することを保証し、表明します。 

  2. 利用者は、求職者の個人情報を取り扱うにあたって、職業安定法および個人情報保護法 の規定を遵守する義務を負うものとします。

  3. 当社が利用者に、第1項に定める利用者の許認可情報の提供を求めた場合、利用者は遅滞なく当該情報を当社に提出する義務を負うものとします。また、利用者は、当該許認可情報に変更(抹消及び喪失を含むが、これに限られない。)があった場合、遅滞なく当社に通知するものとします。なお、当該通知によっても、利用者は、第1項に定める表明保証義務違反の責任を免れるものではありません。

  4. 利用者が本条を遵守しなかったことによって発生した損害は、当該利用者がその賠償をする責任を負い、当社は、当社に損害発生についての故意または重過失がある場合を除き、一切責 任を負わないものとする。 

  5. 利用者は、本サービスの機能を通じて知得した求人情報を求人媒体をはじめとする当社以外が 運営する他のサービスもしくはウェブサイト(利用者のホームページも含むがこれに限られない。)で公開することはできないものとします。 

  6. 利用者が、前項の定めに違反していると当社が合理的に判断した場合、当社は利用者に対して当該行為の差し止めを請求できるものとし、利用者はこれに従うものとします。これは、当社が利用者のサービス提供の一部または全部の停止をすることや、利用者への 損害賠償請求を妨げるものではありません。 

  7. エージェント利用者は、本サービスを利用する他のエージェントに、登録エージェント一覧として、開示されることがあることをあらかじめ了承するものとします。ただし、開示を望まない場合は当社にその旨を通知することにより、遅滞なく開示をとりやめるものとします。 

第9条(本サービスの内容) 

  1. 当社は、本サービスを通じ、従前は契約関係にないエージェント同士のマッチングを通じて、より多くの成約の実現を目的としたプラットフォームを提供します。 

  2. 当社は、第15条の成約手数料の支払を受ける権利を有するのみであり、職業紹介及び情報提供契約の当事者とはなりません。情報提供契約の成立や履行に際して必要となる経費等は、各利用者が負担するものとします。 

  3. 前項の定めにかかわらず、当社は、第10条および第11条に基づき、エージェントとして本サービスを利用することがあります。この場合に限り、当社はエージェントとして職業紹介及び情報提 供契約の当事者となります。 

第10条(求人企業紹介エージェントとしての利用方法) 

  1. 求人企業紹介エージェントは、求人情報を本サービス上で共有することができるとともに、求職者紹介エージェントが推薦申込した求職者情報等を閲覧することができます。ただし、閲覧可能 な情報の範囲は、一定範囲に限定される場合があります。

  2. 前項の定めに従って、求人企業紹介エージェントは、求人情報を本サービス上で共有する際には、必ず当該求人情報の作成者である求人企業の事前の同意を得なければなりません。求人 企業紹介エージェントが同意を得なかったことによって生じた問題や損害については、全て当該 求人企業紹介エージェントの責任であり、当社は一切責任を負いません。 

  3. 前項にあたって、求人企業紹介エージェントは、職業安定法第5条の3第2項に定める労働条件その他希望する求人の条件(以下「求人条件」といいます。)を明示するものとします。

  4. 当社は、求人企業紹介エージェントに対し、求人条件について、当社所定の条件を満たすことを求めることができるものとします。この要請を受けた求人企業紹介エージェントは、速やかに当該求人条件を作成した求人企業に対して、求人条件の修正を依頼するものとします。 

  5. 求人企業紹介エージェントは、求人条件について、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならず、また、正確かつ最新の情報に保たなければならないものとします。

  6. 当社は、求人企業紹介エージェントに対し、求人条件に関して当社が必要と判断する事項について照会もしくは修正の要望を行うことができ、求人企業紹介エージェントはこれに応じなければならないものとします。また、当社は、当社が合理的に判断して社会通念上相当性がある場合に限り、一時的に求人企業紹介エージェントの求人条件の掲載を中止することができるものとします。 

  7. 求人企業紹介エージェントは、求職者紹介エージェントから第11条2項に基づいて推薦申込を受けた場合、当該推薦申込を承諾するか否かを意思決定しなければなりません。 

  8. 求人企業紹介エージェントは前項に基づいて推薦申込を承諾する場合、職業安定法に基づいて必要な情報を求職者紹介エージェントに提供するものとします。 

  9. 前項の場合、求人企業紹介エージェントは、5営業日以内に、推薦申込を承諾するかどうかを当社及び求職者紹介エージェントに通知しなければなりません。 

第11条(求職者紹介エージェントとしての利用方法) 

  1. 求職者紹介エージェントは、本サービスを通じて、契約関係にない求人企業紹介エージェントが出稿している求人条件を閲覧することができます。ただし、閲覧可能な情報の範囲は、一定範囲に限定される場合があります。 

  2. 求職者紹介エージェントは、本サービスを介して自らの有する求職者情報と合致する求人情報 に推薦申込を行うことができます。 

  3. 求職者紹介エージェントは、求職者情報を推薦申込する際には、必ず当該情報に係る求職者本人の事前の同意を得なければなりません。求職者紹介エージェントが同意を得なかったことによって生じた問題や損害については、全て当該求職者紹介エージェントの責任であり、当社 は一切責任を負いません。 

  4. 求職者紹介エージェントは第2項に基づいて推薦申込をする場合、職業安定法に基づいて必要 な情報を求人企業紹介エージェントに提供するものとします。 

第12条(情報提供契約の成立) 

前2条に従い推薦申込が承諾されたときに、求職者紹介エージェントと求人企業紹介エージェントの間で 別紙情報提供契約の条件に基づき、情報提供契約が成立するものとします。 

第12条の2(推薦申込に対する承諾) 

  1. 前条で定める「推薦申込に対する承諾」とは、求人企業紹介エージェントが、求職者紹介エージェントによる推薦を受けた後、求人企業に対して、当該求職者の推薦を行なった時点を指します。ただし、求人企業紹介エージェントが推薦申込に対して行う、その他の連絡は、推薦申込に 対する承諾とはみなされないものとします。 

  2. 前項の定めに関わらず、求人企業紹介エージェントと求職者紹介エージェントの間で、推薦申 込に対する承諾について別途書面による合意がある場合は、当該合意に基づいて承諾時点を規定するものとします。

  3. 当社は、求人企業紹介エージェント及び求職者紹介エージェントに対し、本サービスの円滑な提 供を目的として、第1項に定める求職者紹介エージェントによる求人企業紹介エージェントに対する推薦申込に対する承諾に当たる通知を示す書類または電子的記録を開示することを請求することができるものとし、求人企業紹介エージェント及び求職者紹介エージェントはこの請求 があった場合、合理的な範囲で遅滞なくこれに応じる義務があるものとします。求人企業紹介 エージェント及び求職者紹介エージェント双方が当該請求に応じることがなく、当社が承諾の実態について把握できない場合、当社は当該求人企業紹介エージェントと当該求職者紹介エージェント間の紛争についていかなる解決をする義務も負わないものとします。 

第13条(内定と成約) 

  1. 求人企業紹介エージェント及び求職者紹介エージェントは、推薦申込をうけた求職者の採用選考過程の情報や求職者本人の求職活動の情報について、相手方エージェントもしくは当社から 報告を要請された場合には、速やかに報告をしなければいけません。 

  2. 求人企業紹介エージェントは、推薦申込をうけた求職者が内定通知に至った場合、当社及び求職者紹介エージェントに対し、速やかに、その事実を通知するとともに理論年収、入社予定日等、求職者に提示した内定通知内の労働条件(以下、これを「労働条件等」という。)を通知しなければなりません。求人企業紹介エージェントは、求職者に採用の決定を通知した後、求職者によって内定が承諾されるまでの間に、労働条件通知書のデータを、求職者紹介エージェント及び当社に通知しなければなりません。 

  3. 求人企業紹介エージェント及び求職者紹介エージェントは、求職者が成約に至ったことを知った場合、速やかに、当社及び相手方エージェントに対し、その事実を通知しなければなりません。求人企業紹介エージェントは、成約までに当該採用決定者の労働条件等に変更が生じた場合、速やかに、その事実を当社及び求職者紹介エージェントに通知しなければなりません。 

第14条(情報提供料) 

求職者が入社に至った際は、求人企業紹介エージェントは、別紙情報提供契約の定めに従って、求職者紹介エージェントに対して、情報提供料を支払わなければなりません。 

第15条(成約手数料) 

  1. 成約に至った際は、求人企業紹介エージェントおよび求職者紹介エージェントは、当社に対し、別紙情報提供契約に定める条件に従い成約手数料を支払う場合があります。 

  2. 求職者紹介エージェントによる第8条第1項に定める表明保証義務違反を理由に、当社が第18条第1項第1号に基づき当該求職者紹介エージェントによる本サービスの利用を終了したとしても、当該求職者紹介エージェントは、当該利用終了前に本サービスを通じて推薦申込した候補者が求人企業へ入社し、前項に基づき当社に対し成約手数料を支払う必要がある場合には、当該利用終了後もその支払義務を免れないものとします。

第16条(直接連絡等) 

  1. エージェントは、本契約の契約期間中は、本サービスを通じて知った者と、本サービスを通さず情報提供契約と同種の契約をすることはできないものとします。 

  2. 求人企業紹介エージェントは、本サービスを通じて求職者紹介エージェントが推薦した求職者に 対し、当該求職者紹介エージェントの許可なく直接連絡を取ることを禁じます。ただし、以下の各号のいずれかに該当する場合にはこの限りではありません。

    (1) 当該求職者が求人企業紹介エージェントからの働きかけなしに自ら相談を持ちかけた場合

    (2) 求人企業紹介エージェントが求職者紹介エージェントに対し求職者紹介エージェントを通して連絡を取ることを希望したにもかかわらず、求人企業が当該求職者に対して内定の意思表示を通知する時点までに、求職者紹介エージェントが当該求職者と連絡がつかない、又は連絡をとろうとしない場合。

  3. 前項の規定にかかわらず、求人企業紹介エージェントは、求職者紹介エージェントによる推薦があった時点で、推薦された求職者を既に知っていた場合は、当該求職者に直接連絡ができるものとします。 

  4. 求職者紹介エージェントは、本機能を通じて知った求人情報を利用して、当該求人情報を公開している求人企業に直接営業または求職者の推薦、これらに準ずる行為を行うことができないものとします。ただし、求職者紹介エージェントが求人企業紹介エージェントに対し求職者を推薦したにもかかわらず、求人企業紹介エージェントが求人企業と連絡がつかない、又は合理的な理由(当該求職者が求人企業の募集する求人の人材要件に合致していない場合や求人企業が求人を取り止めた場合などをいうが、これに限られない。)なく連絡をとろうとしない場合はこの限りではありません。なお、当該合理的な理由の存否につき求職者紹介エージェント及び求人企業紹介エージェント間で疑義が生じた場合には、当社がその存否につき判断するものとし、いずれの利用者も当社の判断につき異議を述べないものとします。

第17条(退会) 

  1. 利用者は、当社所定の方法に従い予告することにより、本サービスを退会することができます。

  2. 利用者は、退会により、当社に対して負っている本サービスの利用に関する債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての支払を行わなければなりません。 

  3. 利用者は、退会後も、当社、本サービスの他の利用者又はその他の第三者に対する本サービ スに関連する債務及び義務を免れません。 

第18条(当社による利用終了) 

  1. 当社は、利用者が、以下の各号のいずれかに該当する場合には、事前に通知又は催告することなく、当該利用者が提供した情報を削除し、当該利用者による本サービスの利用を終了することができます。 

    (1) 本規約に違反した場合

    (2) 登録事項に虚偽又は不正確な事実があることが判明した場合 

    (3) 支払停止若しくは支払不能となり又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合

    (4) 6か月以上本サービスの利用がない場合 

    (5) 当社からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対し、14日間以上応答がない場 合 

    (6) 過去に当社との契約に違反したことがある場合 

    (7) 未成年者その他の制限行為能力者であり、親権者その他の同意を得ていない場合

    (8) 当社と競業する事業に関与していることが判明した場合 

    (9) その他、当社が、利用者が本サービスを利用することにつき合理的に適当でないと判断した場合 

  2. 前項各号のいずれかの事由に該当した場合には、利用者は、当社に対して負っている本サービスの利用に関する債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての支払を行わなければなりません。 

  3. 利用者は、第1項に基づく措置がなされた後も、当社、本サービスの他の利用者又はその他の第三者に対する本サービスに関連する債務及び義務を免れません。 

  4. 前3項の定めにかかわらず、当社は、当社の判断によって、当社所定の方法で事前に通知を行うことで、利用者の提供した情報を制限若しくは削除し、本サービスの利用を終了することができます。

  5. 当社は、本条に基づき当社が行った行為により利用者に生じた損害等について一切の責任を負いません。 

第19条(本サービスの停止等) 

  1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、利用者に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができます。 

    (1) 本サービスに関するメンテナンスを定期的又は緊急に行う場合 

    (2) コンピューター、通信回線等が事故により停止又は中断した場合 

    (3) 合理的なコンピューター・ウィルス等の対策では防止できないコンピューター・ウィルス、 サイバー攻撃等の被害、疫病の流行、地震、落雷、火災、風水害、天災地変等の不可抗力により本サービスの運営の継続が困難となった場合 

    (4) 法令に基づき、司法、行政等から指導、勧告、命令等を受けた場合 

    (5) その他、当社が停止又は中断を合理的に必要と判断した場合 

  2. 利用者は、前項に基づく措置がなされた後も、当社、本サービスの他の利用者又はその他の第三者に対する本サービスに関連する債務及び義務を免れません。 

  3. 当社は、本条に基づき当社が行った措置により利用者に生じた損害等について一切の責任を 負いません。 

第20条(本サービスの内容の変更及び終了) 

  1. 当社は、本サービスの改善を目的として、当社の裁量により本サービスの変更を行うことがあります。ただし、当該変更によって、変更前の本サービスのすべての機能・性能が維持されることを保証するものではありません。

  2. 当社は、当社が適当と判断する方法で利用者に事前に通知することにより、当社の裁量で、本サービスを終了することができるものとします。ただし、緊急の場合は利用者への通知を行わない場合があります。 

  3. 当社は、本条に基づき当社が行った措置により利用者に生じた損害等について、当社の故意または重過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。 

第21条(本サービス提供終了等後の処理) 

  1. 当社は、理由の如何を問わず本サービスの提供が終了した場合、本サービスを通じて提供された利用者の一切の情報を、当社の判断で消去することができます。 

  2. 当社は、本条に基づいて情報を消去したことによって利用者に生じた損害等について一切の責任を負いません。 

第22条(禁止行為) 

利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為(それらを誘発する行 為や準備行為も含みます。)を行ってはならないものとします。 

  1. 法令又は本規約に違反する行為

  2. 当社、他の利用者又はその他の第三者に対する詐欺又は脅迫行為

  3. 当社、本サービスの他の利用者又はその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉又はその他の権利を侵害する行為

  4. 本サービスを通じて得た個人情報を本サービスの利用に必要な範囲を超えて、利用する行為

  5. 本サービスのネットワーク又はシステム等に過度な負荷をかける又はそのおそれのある行為

  6. 本サービスの運営を妨害する又はそのおそれのある行為

  7. 本サービスを通じて知った求人情報及び求職者情報を職業紹介以外の目的で利用する行為

  8. 本サービスを提供するネットワーク又はシステム等に不正にアクセスし又は不正なアクセスを試みる行為

  9. 第三者に成りすます行為

  10. 本サービスの他の利用者のID又はパスワードを利用する行為

  11. 本サービスの他の利用者又は第三者と本サービスのID又はパスワードを共有する行為

  12. 本サービス上での本サービスの趣旨に反する宣伝、営業、勧誘又は広告をする行為 

  13. 当社、本サービスの他の利用者又はその他の第三者に不利益、損害等又は不快感を与える又 はそのおそれのある行為

  14. 本サービスを通して得た求人条件を求人媒体を始めとする当社以外が運営する他のサービスもしくはウェブサイト(利用者のホームページを含むがこれに限られない。)で公開する行為

  15. 本サービスに関連して、反社会的勢力に直接・間接に利益を提供する行為

  16. 異性との出会いを目的とした行為

  17. 本サービスを、直接的又は間接的にかかわらず、第三者に対する本サービス同種業務の提供その他これに類似する行為(ただし、職業紹介事業に関してはこの限りはではない。)

  18. 本サービスの複製、修正、変更、改変又は翻案行為

  19. 本サービスを通じ、以下に該当する情報を当社又は本サービスの他の利用者に送信等する行為 

    ① 暴力的又は残虐な表現を含む情報

    ② わいせつな表現を含む情報

    ③ 差別的な表現を含む情報

    ④ 異性との出会いを目的とした情報

    ⑤ 違法薬物の利用を助長する表現を含む情報

    ⑥ 当社、本サービスの他の利用者又はその他の第三者の名誉又は信用を毀損する又はそのおそれがある表現を含む情報

    ⑦ コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報

    ⑧ 他人に不快感を与える表現を含む情報

    ⑨ 自殺又は自傷行為を誘引又は助長する表現を含む情報

    ⑩ 反社会的な表現を含む情報

    ⑪ チェーンメールその他の第三者への情報の拡散を求める情報 

  20. 本サービスと競合する事業事業に関与する行為(ただし、職業紹介事業を行うことは含まれません。) 

  21. その他、当社が不適切と判断する行為

第23条(情報提供の詐称と懈怠) 

  1. 利用者が第13条で本契約の当事者に提供するべき情報について、虚偽もしくは誤った情報を提供することによって、成約手数料および情報提供料が実際よりも低く算定された場合には、当該利用者は、当社および情報提供契約の相手方エージェントに対して直ちに支払うべき成約手数料および情報提供料を支払うものとします。本条の規定は、当該成約手数料および情報提供料の合計額を超える損害が 当社に発生した場合において、当社が当該損害賠償を利用者に請求することを妨げるものではありません。 

  2. 前項に掲げる場合において、求人企業紹介エージェントと求職者紹介エージェントが、当社に支払う成約手数料を実際よりも低く算定させるよう共謀し、当社に虚偽の情報を提供した場合、求人企業紹介エージェント及び求職者紹介エージェントは、前項に規定する料金とは別に、違約金としてそれぞれ100万円(税別)を支払う義務を負うものとします。 

第24条(遅延損害金) 

利用者は、本規約に定める当社に対する債務の支払を遅滞した場合には、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。 

第25条(秘密保持) 

  1. 当社及び利用者は、本サービスの利用に関連して取得した情報(以下「秘密情報」といいます。) について、相手方の事前の承諾なく、本サービスの利用の目的以外に使用してはならず、第三者に開示及び漏洩してはならないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りではありません。 

    (1) 開示を受けたときに既に保有していた情報 

    (2) 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報

    (3) 開示を受けた後、相手方から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は創出した情報

    (4) 開示を受けたときに既に公知であった情報

    (5) 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報 

  2. エージェントは、本サービスを通じて獲得した求人情報を求人媒体をはじめとする他のサービス、ウェブサイトで公開することはできないものとします。 

第26条(個人情報) 

当社による個人情報の取扱いは、別途当社が定める個人情報の取扱いについて(https://herp.co.jp/privacy)によるものとし、利用者は、当社が当該個人情報の取扱いに則って個人情報を取り扱うことについて同意します。 

第27条(権利帰属等) 

  1. 本サービスに関する知的財産権は全て当社又は権利者である第三者に帰属しており、本規約に基づく本サービスの利用許諾は、利用者に対する当該知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。 

  2. 利用者は、本サービスを通じて提供する情報(利用者情報を含みますが、これに限られません。)について、自らが提供その他送信するための適法な権利を有していること、当該情報が真実かつ正確であること、及び当該情報が第三者の権利及び利益を侵害していないことを、表明し保証します。 

第28条(保証の不存在及び免責)

  1. 本サービスは現状有姿で提供されるものであり、当社は本サービスについて、特定の目的への適合性、商業的有用性、完全性、最新性、正確性、確実性、適法性、妥当性、継続性等を含め、一切保証をするものではありません。 

  2. 本サービスが外部サービスと連携している場合において、利用者は外部利用規約を自己の費用と責任で遵守するものとし、利用者と当該外部サービスを運営する外部事業者との間で紛争 等が生じた場合でも、当社は当該紛争等について一切の責任を負いません。 

  3. 利用者は、本サービスを利用することが、利用者に適用のある法令、業界団体の内部規則等に 違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、当社は、利用者による本 サービスの利用が、利用者に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではありません。 

  4. 本サービスの利用に必要な通信回線その他の通信環境等の準備又は維持は、利用者の費用 と責任において行うものとします。 

  5. 当社は、合理的なコンピューター・ウィルス等の対策では防止できないコンピューター・ウィルス、サイバー攻撃等の被害、疫病の流行、火災、停電、天災地変等の不可抗力により、利用者に損害が発生した場合であっても、一切の責任を負わないものとします。 

  6. 当社は、本サービスに関連して利用者と他の利用者、求職者、エージェント、求人企業を含む第三者との間において生じた紛争等について、当社に故意または重過失のない限り一切の責任 を負いません。 

  7. 当社が利用者に対して法令上損害賠償義務を負担する場合でも、賠償責任の対象は、直接かつ現実に生じた金銭損害(間接損害又は逸失利益等は含まれません。)に限られます。 

  8. 当社は、求職者紹介エージェントが行った推薦申込が、求人企業の募集する求人の人材要件に著しく反する推薦が多い場合や、求人企業に対する迷惑行為と判断できる場合、本サービスの目的から逸脱する場合など、当社が総合的に考慮して妥当性を欠くと判断した場合、本サービスの一部または全部を一時的に停止する場合があります。この場合、当社は当該エージェントに対して遅滞なく通知するものとします。 

第29条(連絡及び通知) 

本サービスに関する問い合わせその他利用者から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社から利用者に対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。 

第30条(利用契約上の地位の譲渡等) 

  1. 利用者は、当社の書面による事前の承諾なく、本契約に基づく権利若しくは義務又は本契約に基づく地位につき、第三者に対し、譲渡、承継、移転、担保設定その他一切の処分をすることはできません。 

  2. 当社は、本サービスに係る事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い、本契約に基づく地位、権利及び義務並びに利用者情報その他利用者に関する一切の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、利用者は、かかる譲渡につき本項においてあらかじめ同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他の事業を移転するあらゆる行為を含むものとします。 

第31条(反社会的勢力排除) 

  1. 当社及び利用者は、現在及び過去5年間に暴力団等(その団員、準構成員及び関係企業を含みます。)、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はその他これらに準ずる者 並びにこれらと密接な関係にある者(以下「反社会的勢力等」といいます。)のいずれにも該当せず、また、反社会的勢力等からの経営支配等を受け、もしくはこれらの者を利用・支援する等、反社会的勢力等との間に社会的に非難されるべき関係がないことをそれぞれ表明し、将来 にわたっても確約します。 

  2. 当社及び利用者は、自ら又は第三者を利用して、①暴力的な要求行為、②法的な責任を超えた不当な要求行為、③取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、④風説の流布、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為、⑤その他これらに準ずる行為のいずれも行わないことを確約します。 

  3. 当社及び利用者は、相手方が前2項に定める表明、確約のいずれかに違反した場合には、何らの催告を要せず、当社においては利用者による本サービスの利用を終了し、又は利用者においては本サービスを退会することができるものとし、かつ、当社及び利用者が 被った一切の損害を賠償請求することができるものとします。 

  4. 当社及び利用者が本条各項の規定により利用者による本サービスの利用を終了し、又は本サービスを退会した場合、相手方に損害が生じても、当社及び利用者は一切の責任を負わないものとします。 

第32条(分離可能性) 

本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令諸規則等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定又は残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。 

第33条(本規約の解釈) 

本規約に定めのない事項、又は本規約の解釈に疑義が生じた事項については、当社と利用者で誠実に協議して定めるものとします。 

第34条(契約期間) 

  1. 本契約の契約期間は、本規約同意日より1年間とします。ただし、契約満了日の2ヶ月前までに当社もしくは利用者が相手方に対して、更新しない旨の通知をしなかった場合は、同じ条件で更新されるものとします。 

  2. 前項の規定にかかわらず、利用者が退会した場合、利用者による本サービスの利用を終了した場合又は本サービスが終了した場合には、当該時点をもって本契約の契約期間は終了するものとします。 

第35条(存続条項) 

本契約が終了した場合でも、第7条第2項・第3項第2文、第8条第4項乃至第6項、第10条第2項第2文、第11条第3項第2文、第15条第2項、第17条第2項・第3項、第18条第2項・第3項・第5項、第19条第2項・第3項、第20条第3項、第21条、第23条乃至第28条、第30条、第31条第3項・第4項、第32条、第33条及び第36条の規定は、有効に存続するものとします。 但し、第25条及び第26条については、本契約の契約期間終了後3年間に限り存続するものとします。 

第36条(準拠法及び管轄裁判所) 

  1. 本規約の準拠法は日本法とします。

  2. 本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

株式会社HERP 

特定募集情報等提供事業者 

届出受理番号:51-募-001084 

【2025.04.08 制定】 

【2025.10.01 改訂】

【2026.05.08 改訂】

【本契約の定義】

本契約内の表現

定義

エージェントシェア求人利用規約第10条および第11条に基づいて、推薦申込を承諾した求人企業紹介エージェントのことを指します。

エージェントシェア求人利用規約第10条および第11条に基づいて、推薦申込を行った求職者紹介エージェントのことを指します。

当社

株式会社HERPのことを指します。

本件当事者

甲、乙および当社のことを指します。

本サービス

HERP エージェントシェア求人のことを指します。

本件紹介求職者

乙が、本サービスを通じて甲に推薦した求職者のことを指します。

本件求人企業

甲が本サービス上に掲載した求人企業のことを指します。

本件求人条件

乙が、推薦申込をした甲が掲載した本件求人企業の求人条件のことを指します。

本件紹介求職者

乙が、推薦申込をした当該求職者のことを指します。

上記の本契約の定義の定めに従って、甲及び乙は、本件紹介求職者のあっせんについて、次のとおり情報提供契約の条件を定め(以下、「本契約」という。)、締結する。ただし、本契約中の文言は、HERPエージェントシェア求人利用規約(以下、「本規約」という。)の定義に従うものとする。

【契約内容概要】

理論年収

本件求人企業が、本件紹介求職者に提示する内定通知書記載の年収額を指し、以下の区分に従う。

  • 雇用契約の場合

    • 無期雇用契約の場合

      • 月次給与の1年分及び、入社後1年間の賞与額並びに諸手当(入社一時金、家族手当、住宅手当、固定残業手当、役職手当等を含む) 

    • 有期雇用契約の場合

      • 予定月額報酬の契約月数分

  • 業務委託契約の場合

    • 期限の定めのない場合

      • 予定月額報酬金額の12ヶ月分

    • 有期の場合

      • 予定月額報酬の契約月数分

ただし、ワークサンプル等については5条4項を参照ください。

情報提供料

理論年収の22.75%

ただし、紹介求職者が新卒者の場合、一律65万円(税別)とします。

※新卒者とは、入社予定日時点で最終学歴卒業後3年以内で、かつ、過去に一度も期間の定めのない労働契約による直接雇用として就職していない者を指します。

※理論年収が外貨で算出される場合、株式会社みずほ銀行が公表する公示仲値表記載の、紹介求職者の入社時点におけるTTMレートをもとに、理論年収を日本円に換算したうえで情報提供料を算定する。

成約手数料

理論年収の3.5%

ただし、紹介求職者が新卒者の場合、一律10万円(税別)とします。

※理論年収が外貨で算出される場合、株式会社みずほ銀行が公表する公示仲値表記載の、紹介求職者の入社時点におけるTTMレートをもとに、理論年収を日本円に換算したうえで成約手数料を算定する。

支払い方法

甲が当社に対し、情報提供料と成約手数料を合算して支払うものとする。

当社は乙に対し、情報提供料を支払うものとします。

情報提供料返還の定め

乙は甲に対して本件紹介求職者が、入社後次に定める期間内に本件紹介求職者の自己都合もしくは本件紹介求職者の責による事情による退職(採用決定者の長期休職に基づく自然退職も含むものとする)、(事由を問わず)業務委託契約の中途解約もしくは解除、または懲戒解雇もしくは採用決定者の責めによる普通解雇(ただし、労働契約法第15・16条に照らして有効な場合に限る)となった場合(以下、これを「退職等」という。)は、情報提供料を以下に定めるとおり返還する。ただし、本件求人企業もしくは甲の責による解雇、本件求人企業に起因する退職、本件紹介求職者の死亡、天災事変等の不測の事態、その他乙らの免責が相当とされる事由の場合には、返還しないものとする。

入社後1ヶ月以内:80%

入社後3ヶ月以内:50%

入社後6ヶ月以内:10%

契約期間

本契約が締結された時点から1年間とする。ただし、契約満了日の2ヶ月前までに相手方から更新しない旨の通知がなされなかった場合は、同条件で更新されるものとする。

第1条(本件合意)

甲及び乙はHERP エージェントシェア求人利用規約第12条に基づき、本情報提供契約を締結するものとする。乙が甲に対し、本件求人条件に合致する可能性のある求職者を推薦し、求職者情報を提供する代わりに、甲は乙に対して、本件紹介求職者が成約し、入社した際には、情報提供料を支払う旨の合意をした。

第2条(甲及び乙の義務)

  1. 甲及び乙は、職業安定法を遵守し、日本法で要請される許認可を適法に取得する義務を負う。

  2. 甲及び乙は、求職者の個人情報を取り扱うにあたって、職業安定法および個人情報保護法の規定を遵守する義務を負う。

  3. 甲及び乙は、相手方及び当社から、本件紹介求職者の選考状況に関する情報の提供を求められた場合は、速やかに提供する義務を負う。

第3条(甲の義務)

  1. 甲は、求人情報を本サービス上で共有する際には、必ず本件求人企業の事前の同意を得なければならないものとする。甲が同意を得なかったことによって生じた問題や損害については、全て甲の責任であり、乙及び当社は一切責任を負わないものとする。

  2. 前項にあたって、甲は、職業安定法第5条の3第2項に定める労働条件その他希望する求人の条件(以下「求人条件」といいます。)を明示するものとする。

  3. 甲は、本件紹介求職者の推薦を受けた後、本件紹介求職者につき、既に他の方法によって本件求人企業に応募がなされていた(ただし、推薦申込時点から過去3ヶ月以内に限る。)ことが発覚した場合、直ちにその旨を客観的資料とともに当社及び乙に通知する義務を負うものとします。

  4. 甲は、本契約締結後、本件求人条件の内容に変更、特定、削除、追加(以下総称して「変更等」という)が生じた場合は、速やかに当社及び乙に通知するものとする。

  5. 前項の場合、甲は、職業安定法第5条の3第3項に従い、変更等の内容を書面交付等の方法により、直接、本件紹介求職者に対して明示する義務を負うものとする。

  6. 甲は、本件紹介求職者が、内定の通知を受けた場合もしくは内定を受諾した場合、成約した場合は、速やかにその旨を当社及び乙に通知する義務を負うものとする。

  7. 前項の場合、甲は、当社及び乙に対して、内定通知書(労働基準法第15条に基づく労働条件を明示したもの)またはこれと同等の事項を記載した文書を速やかに交付する義務を負うものとする。

  8. 本件紹介求職者についての、求人求職管理簿の備え付けならびに、職業紹介事業報告、及び、人材サービス総合サイトへの提供義務は、甲が負うものとする。ただし、甲及び乙の別意の合意がなされた場合はこの限りではない。

第4条(乙の義務)

  1. 乙は、推薦申込する際には、必ず本件紹介求職者本人の事前の同意を得なければならないものとする。乙が同意を得なかったことによって生じた問題や損害については、全て乙の責任であり、甲及び当社は一切責任を負わないものとする。

  2. 乙は、本件紹介求職者が、内定の通知を受けた場合もしくは内定を受諾した場合、成約した場合は、速やかにその旨を当社及び甲に通知する義務を負うものとする。

  3. 前項の場合、乙は、当社に対して、内定通知書(労働基準法第15条に基づく労働条件を明示したもの)またはこれと同等の事項を記載した文書を速やかに交付する義務を負うものとする。

第5条(情報提供料および成約手数料)

  1. 甲は、本件紹介求職者が成約し、入社した場合、乙に対し、上記契約内容概要に定めた情報提供料を支払うものとする。

  2. 甲は、本件紹介求職者が成約し、入社した場合、当社に対し、上記契約内容概要に定めた成約手数料を支払うものとする。

  3. 第3条3項の場合、当社は遅滞なく当該事実の確認をするものとし、当社が当該客観的資料に基づき合理的に当該事実を認めた場合に限り、本件紹介求職者が入社した際、甲は情報提供料及び成約手数料の支払い義務を免れるものとします。

  4. 本件紹介求職者の成約が、ワークサンプル等、本件求人企業の採用選考過程で求職者の採用の是非を判断することを目的とした業務委託契約の場合は、情報提供料及び成約手数料は発生しないものとします。

  5. 甲は、本件紹介求職者が成約後、本件紹介求職者の責によらざる事由によって内定が取り消された場合、情報提供料及び成約手数料の支払義務は免れないものとする。

  6. 甲は、本件紹介求職者の推薦を受けた後1年間の期間は、他の方法によって、本件紹介求職者が本件求人企業に応募がなされ本件紹介求職者が入社に至った場合、情報提供料及び成約手数料の支払い義務は免れないものとします。ただし、甲が乙に対し乙を通して本件紹介求職者に連絡をとることを希望したにもかかわらず、甲が本件紹介求職者に対して内定の意思表示を通知する時点までに、乙が本件紹介求職者と連絡がつかない、または連絡をとろうとしない場合にはこの限りでなく、本件紹介求職者が求人企業に入社に至ったのが乙による推薦時点から1年以内であったとしても、甲の乙に対する情報提供料の支払い義務は生じないものとします。

  7. 乙が本件紹介求職者の紹介時点から入社までの期間において、適用法令(職業安定法を含むが、これに限られない。)上有料職業紹介事業を行う者に必要とされる所務官庁の許認可を抹消又は喪失した場合、本条1項に該当する場合であっても、甲は、情報提供料支払い義務を負わないものとします。

  8. 甲が本件紹介求職者の紹介時点から入社までの期間において、適用法令(職業安定法を含むが、これに限られない。)上有料職業紹介事業を行う者に必要とされる所務官庁の許認可を抹消又は喪失した場合、本条1項及び本条2項に該当する場合であっても、甲は、情報提供料及び成約手数料の支払い義務を免れないものとします。

第6条(求人票の範囲外の内定)

本件紹介求職者に対する内定の労働条件等が、乙が推薦申込を実施した求人条件と異なる場合であっても、本件紹介求職者が内定時の労働条件等に同意している場合は、情報提供料及び成約手数料は内定時の労働条件を元に算出することとし、本件当事者はこれに同意するものとする。

第7条(甲による支払い)

  1. 甲は、上記契約内容概要に定める乙に支払うべき情報提供料を、本件紹介求職者が入社に至った月の毎月末日締めで、その翌月末までに当社に対して支払うものとする。。なお、振込手数料は甲が負担するものとする。

  2. 甲及び乙は、前項に基づいて、当社が受領する情報提供料は、甲が乙に負った情報提供料債権を代理で受領するものであることを確認するものとし、当社は前項に基づいて受領した金銭を乙に対する成約手数料債権との相殺を除いて一切の自己使用をすることなく、自己使用する権能がないことを確認します。また、本規約への同意をもって乙は当社に対して、情報提供料債権の代理受領権限を授与したものとする。

  3. 甲から当社に対する第1項に基づく支払いをもって、甲の乙に対する情報提供料支払い債権は弁済され、消滅されることを確認する。

  4. 当社は、前項に基づく支払いをうけた翌月末までに、乙に対し払い込みを受けた情報提供料を支払うものとする。なお、振込手数料は、当社が負担するものとする。

第8条(当社による支払い)

当社は、前条1項による支払いを受けた場合、支払いを受けた月の翌月末までに、乙に対して、乙が指定する銀行口座への振込によって情報提供料を支払う義務を負うものとする。ただし振込手数料は当社が負担するものとします。

第9条(情報提供料の返還)

  1. 乙は、本件紹介求職者が入社後6ヶ月以内に退社した場合、受領した情報提供料に、上記契約内容概要に定めた返還の割合を乗じた金額を返還する義務を負うものとする。ただし、本件紹介求職者の退社が本契約終了後であっても、本条に基づく情報提供料の返還義務は発生するものとする。

  2. 前項の場合、乙は甲の指定する支払い方法によって、支払う義務を負うものとする。支払い方法が銀行振込の場合は、振込手数料は乙が負担するものとする。

  3. 当社又は乙は、甲から情報提供料の返還の必要性の申出があった場合、その理由(早期退職に至る経緯等)について、本件紹介求職者に対して確認することができるものとする。本件紹介求職者に対する確認後、甲が申し出た事実が確認できず、それにより返還の必要性が認められない可能性が生じた場合、当事者である甲乙間で誠実に協議するものとし、当社は、双方からの書面による一致した申出がない限り、返還手続の停止等の処置を取ることができるものとする。

第10条(成約手数料の返還)

当社は、紹介条件に定められた返還の条件の如何に関わりなく、成約手数料の返還義務を負わないものとする。

第11条(甲及び乙の免責)

  1. 甲及び乙は、いかなる意味でも本件紹介求職者の成約または内定について保証するものではない。

  2. 乙は本件紹介求職者について、能力についての保証、身元保証等はこれを一切行わない。

第12条(採用決定後の損害賠償)

本件当事者が、本契約に関して、他の本件当事者に損害を発生させた場合、その損害のうち直接かつ現実に発生した金銭損害に限って賠償する責任を負うものとする。

第13条(機密保持)

本件当事者は本契約に関し、相手方から得た候補者情報・人事情報を相手方の営業上の機密、取引先の機密その他本件業務遂行に関し、知り得た事項、一切漏らしてはならない。本契約が終了した後も同様とする。また、いかなる理由があろうとも、本件業務以外に当該情報を利用しないものとする。

第14条(期限の利益喪失)

甲または乙につき次の各号のいずれかに該当する場合は、その相手方による何らの通知催告を要せず当然に期限の利益を失う。

  1. 情報提供料及び成約手数料の支払いを怠ったとき。

  2. 正当な理由なく公租公課を滞納して督促を受け、またはそのために差押を受けたとき。

  3. 他の債務のため強制執行(仮差押を含む)を受け、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続き開始、競売、その他これに準ずる裁判上の手続きの申立て、または、任意整理手続きがなされたとき。

  4. 手形または小切手が一度でも不渡りになったとき。

  5. 事業を停止もしくは廃止し、または事業譲渡、解散、合併、資本の減少のいずれかの決議をしたとき。

  6. 監督官公庁より、許認可の取消、登録の取消、事業(業務)停止その他の処分を受けたとき。

  7. 反社会的勢力である場合、反社会的勢力との資本関係、取引関係、役職員の人的関係等が認められる場合(以下、総称して反社会的勢力関係性という)、または反社会的勢力関係性を推認させる合理的事実があるとき。

  8. 本サービスの利用を停止する処分を受けたとき。

  9. その他本契約の各条項に違反したとき。

第15条(遅延損害金)

前条各号のいずれかに該当する場合、甲および乙はその相手方及び当社に対し債務残金および、期限の利益を喪失した日の翌日から、支払い済みに至るまでの残額に対し、14.6%の遅延損害金を支払う。

第16条(違約金)

甲及び乙は、本契約に違反し、情報提供料及び成約手数料の支払を故意に不当に免れる行為が発覚した場合は、本件紹介求職者の成約または入社の有無に関わらず、求人条件から算出される情報提供料及び成約手数料の上限相当額を当社及び相手方に支払わなければならない。その際、情報提供料及び成約手数料の算出が困難な場合はそれぞれ一律100万円(消費税別)を支払うものとする。

第17条(早期離職者に関する情報提供)

甲及び乙は、本件紹介求職者が、入社日から6ヶ月以内に離職したか否かについて照会を受けた場合は、誠実に調査に協力しなければならず、離職の事実を知った場合、遅滞なく相手方及び当社に通知しなければならないものとする。

第18条(本契約の解除)

甲または乙いずれかにおいて本契約の各条項に違反し、法令の定める解約事由が生じ、もしくは本契約を存続するに足る信頼関係を破壊する行為があったとき、または第14条該当事実があった場合、その相手方は本契約を解除することができる。なお、本条における解除は、解除された当事者への損害賠償の請求を妨げないものとする。ただし、本条に基づき本契約を解除した場合は、遅滞なくその旨を当社に通知するものとする。

第19条(反社会的勢力の排除)

  1. 本件当事者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。

  2. 本件当事者は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除することができ、相手方に損害が生じてもこれを賠償することを要しない。

    (1) 反社会的勢力に該当すると認められるとき

    (2) 相手方の経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき

    (3) 相手方が反社会的勢力を利用していると認められるとき

    (4) 相手方が反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき

    (5) 相手方または相手方の役員もしくは相手方の経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

    (6) 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動暴力および風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき

第20条(有効期限)

本契約の有効期間は、上記契約内容概要に定められた期間とする。

第21条(各種法令の遵守)

甲および乙らは、労働基準法、労働者派遣法、職業安定法、同法施行令、同法施行規則、その他通達、および各種関係法令に従い、各自必要な措置をとる。

第22条(協議事項)

本契約の各項に疑義が生じた事項および本契約書に定めない事項については、信義則および関係法令に基づき、甲乙ら協議し円滑に解決するものとする。

第23条(合意管轄)

甲および乙らは、本契約または覚書等に関し紛争が生じたときは、東京簡易裁判所ないし東京地方裁判所を裁判の第一審および調停の専属的合意裁判所とする。

【2025.04.08 制定】

【2025.10.01 改訂】

【2026.05.08改訂】