この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社HERP(以下「当社」といいます。)が提供するHERPパートナーエージェント(以下「本サービス」といいます。)に関し、当社と本サービスの利用者(第2条に定義)との権利義務関係等を定めるものです。
利用者は、本規約に従って本サービスを利用するものとし、本規約に同意しない限り本サービスを利用することはできないものとします。本サービスをご利用になる方は、本規約に同意する前に、必ず全文お読み下さいますようお願い致します。本サービスを利用することで、本規約に合意したものとみなします。
第1条(適用)
本規約は、本サービスを利用する全ての利用者(第2条に定義)に適用されます。利用者(第2条に定義)が当社所定の方法により本サービスの利用を申し込み、当社が当該申込みを当社所定の方法により承諾することをもって、別途申請フォーム記載の利用条件及び本規約の諸規定を内容とする本サービスの利用にかかる契約(以下「本契約」といいます。)が利用者(第2条に定義)と当社の間に成立します。
当社が本規約の内容の変更について利用者(第2条に定義)と個別の覚書等を締結した場合で、かかる個別の覚書等と本規約の内容が矛盾する場合、かかる個別の覚書等が優先して適用されるものとします。
第2条(定義)
本規約において使用する以下の用語は、それぞれ次のとおりとします。
(1) エージェント | 本サービスを通じて、求人企業に対し、求職者を推薦する有料職業紹介事業者を意味します。 |
(2) 求人企業 | 労働者を雇用しようとする企業(個人事業主も含む。)であり、応募して採用される労働者と雇用関係(雇用契約、業務委託契約、委任契約を含むがこれに限られない。)を結ぶこととなる当事者を意味します。 |
(3) 求職者 | 法人その他の事業者との雇用関係等の成立を求めている個人を意味します。 |
(4) 職業紹介契約 | 契約名の如何を問わず、エージェントが求人企業に対して求職者を紹介し、それに基づいて求職者の雇用が開始した場合に、求人情報を提供した求人企業が、求職者情報を提供したエージェントに対して紹介手数料を支払う契約を意味します。 |
(5) 推薦提案 | エージェントが求職者情報を当社に提供し、推薦申込をする予定の求人とのマッチングの確認を依頼することを意味します。 |
(6) 推薦申込 | エージェントから、求人企業に対し、求職者を推薦する行為を意味します。 |
(7) 入社 | 本サービスを通じて、求職者と求人企業の間に、雇用関係等が成立し、雇用契約等(雇用契約、業務委託契約、委任契約などを指すが、これに限られない。)にて定められた入社日もしくは業務稼働日 (雇用契約等開始日)を迎えることを意味します。 |
(8) 利用希望者 | 本サービスの利用を希望する者を意味します。 |
(9) 選考面接 | 求人企業が求職者の採用可否を判断する採用選考目的で実施する面接行為を指し、その形態は対面またはオンライン形式を問わないものとします。ただし、専ら企業情報の提供や相互理解を目的とし、採用選考目的とは明確に区分されるカジュアル面談は、本規約に定める『選考面接』には含まれないものとします。 |
第3条(本規約の変更)
当社は以下の各号のいずれかに該当する場合に、本規約を随時変更することがあります。なお、この場合には、利用者の利用条件その他本契約の内容には、変更後の利用規約が適用されます。
(1) 本規約の変更が利用者の一般の利益に適合するとき
(2) 本規約の変更が、本契約の目的に反するものではなく、かつ変更の必要性、変更後の利用規約の内容の相当性及び合理性があるとき
当社は、前項の変更を行う場合は、少なくとも2週間の予告期間をおいて、変更後の利用規約の内容及び変更の効力発生日を利用者に通知するものとし、当該予告期間の満了日の経過をもって、 本規約の変更の効果が生じるものとします。
第4条(登録)
(削除)
第5条(アカウント)
利用者のうち、求人企業は、すでに保有しているHERP Hireのアカウントをもって本サービスを利用するものとします。HERP Hireのアカウントを保有していない求人企業は、別途当社の定める方法に従い、本サービスを利用するものとします。
利用者のうち、エージェントは、既に保有しているジョブミルのアカウントを持って本サービスを利用するものとします。ジョブミルのアカウントを保有していないエージェントは、別途当社の定める方法に従い、ジョブミルのアカウントを新たに取得のうえ、本サービスを利用するものとします。
第6条(ID及びパスワードの管理)
利用者は、当社から自らに付与された前条に定めるアカウントのID及びパスワードの使用及び管理について一切の責任を負うものとします。当該ID及びパスワードを使用して行われた本サービスの利用は、利用者による利用とみなすものとし、利用者は予めこれを承諾するものとします。
利用者は、自らに付与された前条に定めるアカウントのID及びパスワードを第三者に使用させず、かつ、名義変更、譲渡、担保設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。
利用者は、自らに付与された前条に定めるアカウントのID及びパスワードが第三者に使用されていることが判明した場合、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社の指示に従うものとします。
第7条(情報の提供)
利用者は、第1条に定める本サービスの利用申込みの際に当社が指定する情報(以下「利用者情報」といいます。)を提供するものとし、本サービス利用後に当該情報に変更が生じた場合には、速やかに変更内容を通知するものとします。当社は、当該通知がなされなかったことにより利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。利用者が利用者情報の変更を怠ったことにより、当社からの通知が到達しなかった場合でも、当社からの通知は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
当社は、利用者の本サービスの利用に関して当社が取得した利用者情報その他の利用者に関する情報を、統計的な処理をした上で、自由に利用することができるものとし、利用者は、これに同意するものとします。
利用者は、当社から合理的に本サービスの提供に必要な資料、情報等の提供その他の対応を求められた場合には速やかにこれに応じるものとします。利用者がかかる資料、情報等の提供その他の対応を怠ったことに起因して当社が本サービスを提供することができなかった場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
当社は本サービス提供会社の権能と責任において、エージェント及び求人企業の間の本サービスに関連するやり取りについて、確認する権利を有し、当社から要求を受けた場合、当該エージェント及び求人企業は、合理的な範囲で速やかにこれに応じる義務があるものとします。
第8条(本サービスの内容)
当社は、本サービスを通じ、従前は契約関係にないエージェントと求人企業のマッチングを通じて、より多くの求職者の入社の実現を目的としたプラットフォームを提供します。
当社は、第13条の成約手数料の支払を受ける権利を有するのみであり、職業紹介契約の当事者とはなりません。職業紹介契約の成立や履行に際して必要となる経費等は、各利用者が負担するものとします。
前項の定めにかかわらず、当社は、第9条に基づき、エージェントとして本サービスを利用することがあります。この場合に限り、当社はエージェントとして職業紹介契約の当事者となります。
第9条(エージェントとしての利用方法)
エージェントは、推薦提案時に求職者情報等(求職者が求人へ応募するのに必要な情報を指し、匿名化された情報も含むものとする。以下同じ。)を当社に共有することができるとともに、推薦申込時に求人企業に求職者情報等を共有することができ、求人企業が共有した求人情報を閲覧することができます。ただし、閲覧可能な情報の範囲は、一定範囲に限定される場合があります。
エージェントは、求職者情報を推薦提案もしくは推薦申込する際には、必ず当該情報に係る求職者本人の同意を得なければなりません。エージェントが同意を得なかったことによって生じた問題や損害については、全て当該エージェントの責任であり、当社は一切責任を負いません。
エージェントは、本サービスを介して自らの有する求職者情報と合致する求人情報を有する求人企業に推薦申込もしくは当社に対して推薦提案を行うことができます。
前項の定めに従って、エージェントが推薦提案をした場合、当社はエージェントの依頼をうけて当該求職者情報の当該求人情報へのマッチングの妥当性について審査を行う場合があります。
前項に基づく審査は、当社が独自に判断を行うものであり、当社は妥当性判断の理由を開示する義務を負うものではありません。
エージェントは第3項に基づいて推薦申込をする場合、職業安定法に基づいて必要な情報を求人企業に提供するものとします。
エージェントは、本サービスを利用する求人企業に、登録エージェント一覧として、開示されることがあることをあらかじめ了承するものとします。ただし、開示を望まない場合は当社にその旨を通知することにより、当社は遅滞なく開示をとりやめるものとします。
エージェントは、本契約の契約期間中(特に、求職者の推薦申込又は推薦提案時点から当該求職者の入社までの期間を含む)において、適用法令(職業安定法を含むが、これに限られない)上有料職業紹介事業を行う者に必要とされる所務官庁の許認可を適法に取得し、これを有効に維持していることを表明し保証します。
エージェントは、前項に定める許認可を抹消する場合又は喪失することが判明した場合、当社に対し、遅滞なく通知するものとします。なお、当該通知によっても、エージェントは、前項に定める表明保証義務違反の責任を免れるものではありません。
第10条(求人企業としての利用方法)
求人企業は、求人情報を本サービス上で共有することができるとともに、エージェントが推薦申込した求職者情報等を閲覧することができます。ただし、閲覧可能な情報の範囲は、一定範囲に限定される場合があります。
求人企業は、自らの求人情報に対してエージェントからの推薦申込を受けた場合は、承諾するか否かを決定することができます。
求人企業は、求職者に採用内定の決定を通知した後、速やかに、求職者によって内定が承諾 されるまでの間に、労働条件通知書のデータを、求職者情報を提供したエージェント及び当社に通知しなければなりません。求人企業は、求職者が内定を承諾した場合には当社及び推薦を行ったエージェントに対し、速やかに、その事実を通知するとともに理論年収、入社予定日等を通知しなければなりません。また、求人企業は、入社までに当該採用決定者の労働条件等に変更が生じた場合、速やかに、その事実を当社及びエージェントに通知しなければなりません。
求人企業は、本サービスを通じて推薦を受け、選考過程中の求職者について、当社及び当該求職者の推薦申込を行ったエージェントが、当該求職者の選考段階を確認できることを認めるものとします。
第11条(職業紹介契約の成立)
前条に従い求人企業が推薦申込を承諾すると、当該承諾の時点で、エージェントと求人企業 の間で別紙記載の職業紹介契約の条件に基づき、職業紹介契 約が成立するものとします。
前項の定めに従い、エージェントと求人企業の間で職業紹介契約が締結されたとしても、当該 エージェントと当該求人企業の間で既に、別途個別の職業紹介契約が有効に存在している場合 は、個別の職業紹介契約が優先されるものとします。
前項の場合、当該エージェントと当該求人企業は、別途個別の職業紹介契約が既に有効に存 在する事実を遅滞なく、当社に通知する義務を負うものとし、当該推薦をされた求職者の内定時点までに、当該エージェントと当該求人企業のいずれからも本通知が当社に対し通知を怠った場合、当該エージェントと当該求人企業は当社に対し、前項の事実を主張することができなくな るものとします。
第11条の2(推薦申込に対する承諾)
求人企業は、エージェントに対して、エージェントが推薦申込した求職者について選考面接実施を希望する旨を、明示的に通知した時点をもって、第10条2項で定める当該求職者に対する「推薦申込に対する承諾」を行ったものとします。ただし、求人企業が推薦申込に対して行う、その他の連絡(書類選考実施の通知、カジュアル面談実施の通知、適性検査依頼の案内通知を含むがこれに限られない。)は、推薦申込に対する承諾とはみなされないものとします。
前項の定めに関わらず、求人企業とエージェントの間で、推薦申込に対する承諾について別途 書面による合意がある場合は、当該合意に基づいて承諾時点を規定するものとします。
当社は、求人企業及びエージェントに対し、本サービスの円滑な提供を目的として、第1項に定める求人企業によるエージェントに対する推薦申込に対する承諾に当たる通知を示す書類または電子的記録を開示することを請求することができるものとし、求人企業及びエージェントはこの請求があった場合、合理的な範囲で遅滞なくこれに応じる義務があるものとします。求人企業及びエージェント双方が当該請求に応じることがなく、当社が承諾の実態について把握できない場合、当社は当該求人企業と当該エージェント間の紛争についていかなる解決をする義務も負わないものとします。
第12条(紹介手数料)
第11条第1項条に基づき成立した職業紹介契約に基づいて入社に至った際は、求人情報を提供した求人企業は、求職者情報等を提供したエージェントに対し、当該職業紹介契約に定める条件に従い紹介手数料を支払うものとします。
第13条(成約手数料)
求人企業及びエージェントの間で第11条第1項に基づき成立した職業紹介契約に基づいて入社に至った際は、当該求人企業及び当該エージェントは、当社に対し、成約手数料を支払う場合があります。成約手数料の要否、算出方法、支払期日及び支払方法は、別途申請フォームで定めるものとします。なお、早期退職等の事情が生じたことによりエージェントが求人企業に対し、紹介手数料の全部又は一部を返還する必要が生じた場合であっても、当社は成約手数料を返還する義務を負わないものとします。
エージェントによる第9条第8項に定める表明保証義務違反を理由に、当社が第16条第1項第1号に基づき当該エージェントによる本サービスの利用を終了したとしても、エージェントは、当該利用終了前に本サービスを通じて推薦申込又は推薦提案した候補者が求人企業へ入社し、前項に基づき当社に対し成約手数料を支払う必要がある場合には、当該利用終了後もその支払義務を免れないものとします。
第14条(直接連絡等)
エージェントは、別途申請フォームで定めた本契約の契約期間中及びその終了後1年間、本サービスを通じて知った者と、本サービスを通さず契約をすることはできないものとします。ただし、エージェント(当社提供サービス「ジョブミル」への利用対価として月額料金が発生しない者は除く。)は、本サービスを通じて推薦申込もしくは推薦提案した少なくとも1人以上の候補者に対して、求人企業が内定の意思決定をした場合は、それ以後、当該求人企業に対しての個別の職業紹介契約の締結もしくは締結の誘引活動ができるものとします。
前項に基づいて、エージェントが求人企業と個別の職業紹介契約を締結した場合、エージェントは 必ず遅滞なく当社に報告するものとします。
前項の場合を除いて、求人企業は、別途申請フォームで定めた本契約の契約期間中及びその終了後1年間、本サービスを通じて知った者と、本サービスを通さず契約をする場合、当社に事 前にその旨を通知するものとします。ただし、事前通知が困難な場合は、契約締結後遅滞なく当社 に通知するものとします。
求人企業は本サービスの通じて知った求職者について、エージェントからの推薦申込を受けた後に 選考面接を行わない判断をした場合、推薦申込から1年の期間を経過するまでは、自ら当該求職者に採用選考への誘引を行うことはできないものとします。
前項の規定に違反する事実が発覚した場合、求人企業は当社に対し一律228万円(税別)の違約金を支払う義務が発生するものとします。これは、当該求職者の求人企業への入社の有無に関わら ず発生する義務であるものとします。
当社が前項の違約金を全額受領した場合、当社は当該求職者の推薦申込を行ったエージェントに対して、違約金受領月の翌月末までに違約金受領額から第13条に基づき算出した成約手数料の金額を除した額の支払いをするものとします。
第15条(退会)
利用者は、当社所定の方法に従い予告することにより、本サービスを退会することができます。
利用者は、退会により、当社に対して負っている本サービスの利用に関する債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての支払を行わなければなりません。
利用者は、退会後も、当社、本サービスの他の利用者又はその他の第三者に対する本サービスに関連する債務及び義務を免れません。
第16条(当社による利用終了)
当社は、利用者が、以下の各号のいずれかに該当する場合には、事前に通知又は催告することなく、当該利用者が提供した情報を削除し、当該利用者による本サービスの利用を終了することができます。
(1) 本規約に違反した場合
(2) 登録事項に虚偽又は不正確な事実があることが判明した場合
(3) 支払停止若しくは支払不能となり又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
(4) 6か月以上本サービスの利用がない場合
(5) 当社からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対し、14営業日間以上応答がない場合
(6) 過去に当社との契約に違反したことがある場合
(7) 未成年者その他の制限行為能力者であり、親権者その他の同意を得ていない場合
(8) 当社と競業する事業に関与していることが判明した場合
(9) その他、当社が、利用者が本サービスを利用することにつき合理的に適当でないと判断した場合
前項各号のいずれかの事由に該当した場合には、利用者は、当社に対して負っている本サービスの利用に関する債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての支払を行わなければなりません。
利用者は、第1項に基づく措置がなされた後も、当社、本サービスの他の利用者又はその他の第三者に対する本サービスに関連する債務及び義務を免れません。
前3項の定めにかかわらず、当社は、当社の判断によって、当社所定の方法で事前に通知を行うことで、利用者の提供した情報を制限若しくは削除し、本サービスの利用を終了することができます。
当社は、本条に基づき当社が行った行為により利用者に生じた損害等について一切の責任を負いません。
第17条(本サービスの停止等)
当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、利用者に事前に通知することなく、本サービ スの全部又は一部の提供を停止することができます。
(1) 本サービスに関するメンテナンスを定期的又は緊急に行う場合
(2) コンピューター、通信回線等が事故により停止又は中断した場合
(3) 合理的なコンピューター・ウィルス等の対策では防止できないコンピューター・ウィルス、サイバ 攻撃等の被害、疫病の流行、地震、落雷、火災、風水害、天災地変等の不可抗力により本 サービスの運営の継続が困難となった場合
(4) 法令に基づき、司法、行政等から指導、勧告、命令等を受けた場合
(5) その他、当社が停止又は中断を合理的に必要と判断した場合
利用者は、前項に基づく措置がなされた後も、当社、本サービスの他の利用者又はその他の第三者に対する本サービスに関連する債務及び義務を免れません。
当社は、本条に基づき当社が行った措置により利用者に生じた損害等について一切の責任を負いません。
第18条(本サービスの内容の変更及び終了)
当社は、本サービスの改善を目的として、当社の裁量により本サービスの変更を行うことがあります。ただし、当該変更によって、変更前の本サービスのすべての機能・性能が維持されることを保証するものではありません。
当社は、当社が適当と判断する方法で利用者に事前に通知することにより、当社の裁量で、本サービスを終了することができるものとします。ただし、緊急の場合は利用者への通知を行わない場合があります。
当社は、本条に基づき当社が行った措置により利用者に生じた損害等について一切の責任を負いません。
第19条(本サービス提供終了等後の処理)
当社は、理由の如何を問わず本サービスの提供が終了した場合、本サービスを通じて提供された利用者の一切の情報を、当社の判断で消去することができます。
当社は、本条に基づいて情報を消去したことによって利用者に生じた損害等について一切の責任を負いません。
第20条(禁止行為)
利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為(それらを誘発する 行為や準備行為も含みます。)を行ってはならないものとします。
(1) 法令又は本規約に違反する行為
(2) 当社、他の利用者又はその他の第三者に対する詐欺又は脅迫行為
(3) 当社、本サービスの他の利用者又はその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの 権利、名誉又はその他の権利を侵害する行為
(4) 本サービスを通じて得た個人情報を本サービスの利用に必要な範囲を超えて、利用する行為
(5) 本サービスのネットワーク又はシステム等に過度な負荷をかける又はそのおそれのある行為
(6) 本サービスの運営を妨害する又はそのおそれのある行為
(7)(利用者がエージェントである場合)求人企業に対し本サービスを通じて求職者を推薦申込又は推薦提案をした時点から1年以内に当該求職者を職業紹介以外の方法で当該求人企業に媒介する行為(SES契約や労働者派遣契約の締結の媒介を含むが、これに限られない)
(8) 本サービスを提供するネットワーク又はシステム等に不正にアクセスし又は不正なアクセスを試みる行為
(9) 第三者に成りすます行為
(10) 本サービスの他の利用者のID又はパスワードを利用する行為
(11) 本サービスの他の利用者又は第三者と本サービスのID又はパスワードを共有する行為
(12) 本サービス上での本サービスの趣旨に反する宣伝、営業、勧誘又は広告をする行為
(13) 当社、本サービスの他の利用者又はその他の第三者に不利益、損害等又は不快感を与える又 はそのおそれのある行為
(14) 本サービスに関連して、反社会的勢力に直接・間接に利益を提供する行為
(15) 異性との出会いを目的とした行為
(16) 本サービスを、直接的又は間接的にかかわらず、第三者に対する本サービス同種業務の提供その他これに類似する行為(ただし、職業紹介事業に関してはこの限りはではない。)
(17) 本サービスの複製、修正、変更、改変又は翻案行為
(18) 本サービスを通じ、以下に該当する情報を当社又は本サービスの他の利用者に送信等する行為
1 暴力的又は残虐な表現を含む情報
2 わいせつな表現を含む情報
3 差別的な表現を含む情報
4 異性との出会いを目的とした情報
5 違法薬物の利用を助長する表現を含む情報
6 当社、本サービスの他の利用者又はその他の第三者の名誉又は信用を毀損する又はそのおそれがある表現を含む情報
7 コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報
8 他人に不快感を与える表現を含む情報
9 自殺又は自傷行為を誘引又は助長する表現を含む情報
10 反社会的な表現を含む情報
11 チェーンメールその他の第三者への情報の拡散を求める情報
(19) その他、当社が不適切と判断する行為
利用者は、本サービスの利用期間中は、本サービスと競業する事業に関与してはならないものとします。ただし、職業紹介事業に関してはこの限りではありません。
第21条(違約金)
利用者が前条若しくは第14条に違反した場合又は紹介手数料及び成約手数料の算定に影響を及ぼす内容について虚偽の申出をした場合には、当該利用者は、当社に対して直ちに支払うべき紹介手数料と成約手数料を支払うものとします。本条の規定は、当該違約金の額を超える損害が当社に発生した場合において、当社が当該損害賠償を利用者に請求することを妨げるものではありません。
第22条(遅延損害金)
利用者は、本規約に定める当社に対する債務の支払を遅滞した場合には、年14.6%の割合による 遅延損害金を支払うものとします。
第23条(秘密保持)
当社及び利用者は、本サービスの利用に関連して取得した情報(以下「秘密情報」といいます。)について、相手方の事前の承諾なく、本サービスの利用の目的以外に使用してはならず、第三者に開示及び漏洩してはならないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限り ではありません。
(1) 開示を受けたときに既に保有していた情報
(2) 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 開示を受けた後、相手方から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は創出した情報
(4) 開示を受けたときに既に公知であった情報
(5) 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報
エージェントは、本サービスを通じて獲得した求人情報を求人媒体をはじめとする他のサービス、 ウェブサイトで公開(当該求人情報に合致すると思われる求職者に対し、スカウトを送付する行為を含みます)することはできないものとします。 但し、本サービスを通じて獲得した各求人情報について当社から個別に許可を得た場合には、エージェントは、当該求人情報に合致すると思われる求職者に対しスカウトを送付することができます。
当社は前項但し書に定める許可を事後的に将来に向けて取り消すことがあり、当社から当該許可を取り消す旨の通知を受領した場合、エージェントは、当該通知に従い、その後のスカウトの送付を中止するものとします。
第24条(個人情報)
当社による個人情報の取扱いは、別途当社が定める個人情報の取扱いについて(https://herp.co.jp/privacy)によるものとし、利用者は、当社が当該個人情報の取扱いに則って個 人情報を取り扱うことについて同意します。
第25条(権利帰属等)
本サービスに関する知的財産権は全て当社又は権利者である第三者に帰属しており、本規約に基 づく本サービスの利用許諾は、利用者に対する当該知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。
利用者は、本サービスを通じて提供する情報(利用者情報を含みますが、これに限られません。)について、自らが提供その他送信するための適法な権利を有していること、当該情報が真実かつ正確であること、及び当該情報が第三者の権利及び利益を侵害していないことを、表明し保証します。
第26条(保証の不存在及び免責)
本サービスは現状有姿で提供されるものであり、当社は本サービスについて、特定の目的への適合性、商業的有用性、完全性、最新性、正確性、確実性、適法性、妥当性、継続性等を含め、一切保 証をするものではありません。
本サービスが外部サービスと連携している場合において、利用者は外部利用規約を自己の費用と責任で遵守するものとし、利用者と当該外部サービスを運営する外部事業者との間で紛争等が生じ た場合でも、当社は当該紛争等について一切の責任を負いません。
利用者は、本サービスを利用することが、利用者に適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、当社は、利用者による本サービスの利用が、利用者に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではありません。
本サービスの利用に必要な通信回線その他の通信環境等の準備又は維持は、利用者の費用と責任において行うものとします。
当社は、合理的なコンピューター・ウィルス等の対策では防止できないコンピューター・ウィルス、サイバー攻撃等の被害、疫病の流行、火災、停電、天災地変等の不可抗力により、利用者に損害が発 生した場合であっても、一切の責任を負わないものとします。
当社は、本サービスに関連して利用者と他の利用者、求職者、エージェント、求人企業を含む第三者との間において生じた紛争等について、当社に故意または重過失のない限り一切の責任を負いません。
当社が利用者に対して法令上損害賠償義務を負担する場合でも、賠償責任の対象は、直接かつ現 実に生じた金銭損害(間接損害又は逸失利益等は含まれません。)に限られます。
当社は、エージェントが行った推薦申込もしくは推薦提案が、求人企業の募集する求人の人材要件に著しく反する推薦が多い場合や、求人企業に対する迷惑行為と判断できる場合、本サービスの目的から逸脱する場合など、当社が総合的に考慮して妥当性を欠くと判断した場合、本サービスの一部または全部を一時的に停止する場合があります。この場合、当社は当該エージェントに対して遅滞なく通知するものとします。
第27条(連絡及び通知)
本サービスに関する問い合わせその他利用者から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社から利用者に対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものと します。
第28条(本契約上の地位の譲渡等)
利用者は、当社の書面による事前の承諾なく、本契約に基づく権利若しくは義務又は本契約に基づく地位につき、第三者に対し、譲渡、承継、移転、担保設定その他一切の処分をすることはできません。
当社は、本サービスに係る事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い、本契約に基づく地位、権利及び義務並びに利用者情報その他利用者に関する一切の情報を当該事業譲渡の譲 受人に譲渡することができるものとし、利用者は、かかる譲渡につき本項においてあらかじめ同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他の事業を移転するあらゆる行為を含むものとします。
第29条(反社会的勢力排除)
当社及び利用者は、現在及び過去5年間に暴力団等(その団員、準構成員及び関係企業を含みます。)、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はその他これらに準ずる者並びにこれらと密接な関係にある者(以下「反社会的勢力等」といいます。)のいずれにも該当せず、また、反社会的勢力等からの経営支配等を受け、もしくはこれらの者を利用・支援する等、反社会的勢力等 との間に社会的に非難されるべき関係がないことをそれぞれ表明し、将来にわたっても確約します。
当社及び利用者は、自ら又は第三者を利用して、①暴力的な要求行為、②法的な責任を超えた不当な要求行為、③取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、④風説の流布、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為、⑤その他これら に準ずる行為のいずれも行わないことを確約します。
当社及び利用者は、相手方が前2項に定める表明、確約のいずれかに違反した場合には、何らの催告を要せず、当社においては利用者による本サービスの利用を終了し、利用者においては本サービスを退会することができるものとし、かつ、相手方に対し、自らが被った一切の損害を賠償請求することができるものとします。
当社及び利用者が本条各項の規定により利用者による本サービスの利用を終了し、又は本サービスを退会した場合、相手方に損害が生じても、当社及び利用者は一切の責任を負わないものとします。
第30条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令諸規則等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定又は残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第31条(本規約の解釈)
本規約に定めのない事項、又は本規約の解釈に疑義が生じた事項については、当社と利用者で誠実に協議して定めるものとします。
第32条(契約期間)
本契約の契約期間は、別途申請フォームにおいて定めるものとします。
前項の規定にかかわらず、利用者が退会した場合、利用者による本サービスの利用を終了した場合又は本サービスが終了 した場合には、当該時点をもって本契約の契約期間は終了するものとします。
第33条(存続条項)
本契約が終了した場合でも、第7条第2項・第3項第2文・第4項、第13条第2項、第14条、第15条第2項・第3項、第16条第2項・第3項・第5項、第17条第2項・第3項、第18条第3項、第19条、第21条乃至第26条、第28条、第29条第3項・第4項、第30条、第31条及び第34条の規定は、有効に存続するもの とします。但し、第23条及び第24条については、別途申請フォームで定めた本契約の契約期間終了後3年間に限り存続するものとします。
第34条(準拠法及び管轄裁判所)
本規約の準拠法は日本法とします。
本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
株式会社HERP
特定募集情報等提供事業者
届出受理番号:51-募-001084
【2024.02.29制定】
【2024.03.26改正】
【2024.05.28改正】
【2024.09.09改正】
【2024.11.13改正】
【2025.07.28改正】
【2026.05.08改正】
利用規約10条2項に基づいて、推薦申込に承諾した求人企業(以下「甲」という)と、利用規約9条3項に基づいて、推薦申込を行ったエージェント(以下「乙」という)は、乙がHERP パートナーエージェント(以 下、これを「本サービス」という。)を通して甲に推薦した求職者(以下、これを「本件紹介求職者」という。) のあっせんについて、次のとおり職業紹介契約の条件を定め(以下、「本契約」という。)、締結する。ただし、本契約中の文言は、HERP パートナーエージェント利用規約(以下、「本規約」という。)の定義に従うものとする。
契約期間 | 本件紹介求職者の入社の是非が決定し、本契約に基づくその後の処理が完了するまで。 |
理論年収 | 甲が入社時に、採用候補者に提示する内定通知書記載の年収額を指し、以下の区分に従う。
|
紹介手数料 | 理論年収の35% ※ただし、本サービス上の求人詳細ページまたは推薦申込ページに別途記載がある場合には、その料率に従うものとする。なお、甲が当該求人詳細ページまたは推薦申込ページに記載した料率を推薦申込時以降に変更した場合であっても、推薦申込時に当該求人詳細ページまたは推薦申込ページに記載されていた料率を適用するものとする。適用される料率につき甲乙間で疑義が生じた場合には、推薦申込時に当該求人詳細ページまたは推薦申込ページに記載されていた料率を株式会社HERPが確認の上甲及び乙に提示し、この株式会社HERP提示の料率に従うことで解決を図るものとする。 紹介求職者が新卒者の場合、一律100万円(税別)とします。 ※新卒者とは、入社予定日時点で最終学歴卒業後3年以内で、かつ、過去に一度も期間の定めのない労働契約による直接雇用として就職していない者をいう。 ※理論年収が外貨で算出される場合、株式会社みずほ銀行が公表する公示仲値表記載の、本件紹介求職者の入社時点におけるTTMレートをもとに、理論年収を日本円に換算したうえで紹介手数料を算定する。 |
返還規定 | 退職等事由が入社後以下の期間経過した場合、紹介料について以下の割合を返還する。 1ヶ月未満の場合:80% 3ヶ月未満の場合:50% 6ヶ月未満の場合:10% |
第1条 (求職者紹介)
甲は、乙に対し、次の各号に定める業務を委託し、乙はこれを本契約の有効期間中、必要に応じまた は甲の求めに基づき、甲のために実施するものとする。
(1) 本件紹介求職者の紹介
(2) (1)に付随する業務(これらを以下、「本件業務」という)
甲は、本契約の有効期間中、株式会社HERPもしくは本サービスを介して、乙に対して、職業安定法第5条の3第2項に定める労働条件その他希望する求人の条件(以下、総称して「求人条件」という。)を 提示するものとする。
甲は、紹介求職者が入社した場合、紹介求職者に対して所定の内定通知書(労働基準法第15条に 基づく労働条件を明示したもの)またはこれと同等の事項を記載した文書を交付する。この際、乙は、本サービスを通じて、甲に対し採用選考について適宜必要なアドバイスを行い、その他の支援を行うものとする。
甲は、本契約において、紹介求職者が他企業の求人に対して応募することがあることを確認する。
甲は、第2項の求人票を提出するに際しては、虚偽の条件、法令に違反する条件および通常の労働 条件と比して著しく不適当な条件を含む労働条件を明示して、乙に対して求人の申込みをしてはならない。
甲は、乙より提出された紹介求職者の応募書類等は、当該紹介求職者の責において作成されたもの であることを確認する。
乙は、紹介求職者が甲への入社意思を表明したにも関わらず、万が一、甲に入社しなかった場合、一 切の責任を負わない。なお、第6条についてはこの限りではない。
第2条 (申込み後の求人条件変更)
甲が、紹介求職者の推薦申込の承諾後、明示した求人条件の内容の変更、特定、削除、追加(以下 総称して「変更等」という)をした場合は、速やかに株式会社HERP及び、乙に通知するものとする。
前項に関わらず、前条第1項の明示した求人条件の内容に変更等が生じた時期が、甲が、乙から紹 介を受けた紹介求職者と面接等の接触をした後であった場合は、甲は、職業安定法第5条の3第3項に 従い、変更等の内容を書面交付等の方法により、直接、当該人材に対して明示するものとする。
前項の場合は、甲は、乙に対しても、速やかに変更等の内容を明示するものとする。
第3条(甲の義務)
甲は、紹介求職者につき、乙が紹介求職者を紹介した時点の12ヶ月以内の期間において、当該紹介求職者が、既に他の方法によって甲に応募がなされていた場合、直ちにその旨を株式会社HERP及び本 サービスを通して乙に通知するものとし、当該通知をもって、紹介手数料の発生は免れるものとする。ただし、本通知は当該紹介求職者が甲による内定を受諾するまでに通知をする必要があり、これに遅れた場合、紹介手数料の発生は免れないものとする。
乙の紹介時点から12ヶ月以内の期間に、同一の紹介求職者が甲に入社に至った場合、紹介求職者の応募方法及び職種に関わりなく、甲は乙に対して、紹介手数料の支払いを免れないものとする。 ただし、甲が乙に対し乙を通して紹介求職者に連絡をとることを希望したにもかかわらず、甲が当該紹介求職者に対して内定の意思表示を通知する時点までに、乙が紹介求職者と連絡がつかない、または連絡をとろうとしない場合にはこの限りでなく、紹介求職者が甲に入社に至ったのが乙の紹介時点から12ヶ月以内であったとしても、甲の乙に対する紹介手数料の支払い義務は生じないものとする。
甲は、本契約期間を問わず、紹介に掛かる選考終了後、紹介時点から12ヶ月を経過しない時点までは、書面による乙らの事前の 承諾を得ることなく、紹介求職者と連絡をとってはならないものとする。ただし、甲が緊急を要すると判断した場合、または甲が事務連絡に過ぎないと判断した場合はこの限りでなく、甲は、紹介求職者と連絡をとった後遅滞なく乙に通知すれば足りるものとする。また、甲が乙に対して乙を通して紹介求職者に連絡をとることを希望したにもかかわらず、甲が当該紹介求職者に対して内定の意思表示を通知する時点までに乙が紹介求職者と連絡がつかない、または連絡をとろうとしない場合には、甲は、乙からの事前の承諾のみならず、乙に対する事後の通知も要せず、自由に紹介求職者と連絡を取ることができる。
甲は、紹介求職者に内定の意思表示を示した場合は、内定に際して明示した労 働条件通知書、雇用契約の情報をただちに乙および株式会社HERPに提出するものとする。
甲は、乙もしくは当社から紹介求職者の選考状況について報告を求められた場合、合理的に必要な範囲で速やかにこれに答える義務を負うものとする。
第4条 (身元保証等)
乙は乙の紹介する候補者につき、能力についての保証、身元保証等はこれを一切行わない。
第5条 (紹介手数料)
甲は入社に至った場合には、乙が行った本件業務に対する報酬として、本契約に定める紹介手数料とその消費税額を加えた額を支払うものとする。
甲は本規約の定めに従い前項で定める紹介手数料を支払うものとする。振込手数料は、甲が負担す るものとする。
ワークサンプル等、甲の採用選考過程で求職者の採用の是非を判断することを目的とした業務委託契約の場合は、入社とは扱わない。
前項の場合、甲は乙と株式会社HERPに対し、紹介求職者と締結した契約が甲の採用選考過程で求職者の採用の是非を判断することを目的とした業務委託契約である旨を通知するものとする。
前項の場合、乙もしくは株式会社HERPが客観的事情を合理的に判断して、甲と紹介求職者の間で 締結された契約が、甲の採用選考過程で求職者の採用の是非を判断することを目的とした業務委託契 約に該当しないことが明白である場合は、乙もしくは株式会社HERPは甲に対し、紹介手数料を請求することができるものとする。
甲が紹介求職者に内定を通知し、当該求職者が内定を承諾した後に、甲の責に帰すべき事由によって内定を取り消した場合、当該求職者の入社の如何にかかわりなく、紹介手数料支払い義務は発生す るものとします。
甲は、乙が求職者の紹介時点から当該求職者の入社までの期間において、適用法令(職業安定法を含むが、これに限られない)上有料職業紹介事業を行う者に必要とされる主務官庁の許認可を抹消又は喪失した場合、本条1項に該当する場合であっても、紹介手数料支払い義務を負わないものとします。
第6条 (採用決定者の退職等)
乙は甲に対して紹介した採用決定者が、入社後次に定める期間内に①採用決定者の自己都合による退職(採用決定者の長期休職に基づく自然退職も含むものとする)、②(事由を問わず)業務委託契約の中途解約もしくは解除、または③懲戒解雇もしくは採用決定者の責めにによる普通解雇(ただし、労 働契約法第15・16条に照らして有効な場合に限る)となった場合(以下、これを「退職等」という。)は、前 条の紹介手数料を以下に定めるとおり返還する。ただし、甲の責による解雇、雇用主に起因する退職、 採用決定者の死亡、天災事変等の不測の事態、その他乙らの免責が相当とされる事由の場合には、返還しないものとする。
退職等事由が入社後以下の期間経過した場合、紹介料について以下の割合を返還する。支払いは退職等事由が発生した月の翌月末日までに、甲の指定する口座宛に返還するものとし、振 り込み手数料は乙が負担するものとする。
1ヶ月未満の場合:80%
3ヶ月未満の場合:50%
6ヶ月未満の場合:10%
第7条(紹介手数料の支払い手続きと期限)
甲は毎月末締めで、当月中に入社に至った求職者の紹介手数料を、その翌月末までに、株式会社 HERPに対し、乙に支払うべき紹介手数料を支払うものとする。なお、振込手数料は甲が負担するものとする。
甲及び乙は、前項に基づいて、株式会社HERPが受領する紹介手数料は、甲が乙に負った紹介手数料債権を代理で受領するものであることを確認するものとし、株式会社HERPは前項に基づいて受領した金銭を乙に対する成約手数料債権との相殺を除いて一切の自己使用をすることなく、自己使用する権能がな いことを確認します。また、本規約への同意をもって乙は株式会社HERPに対して、紹介手数料債権の代理受領権限を授与したものとする。
甲から当社に対する第1項に基づく支払いをもって、甲の乙に対する紹介手数料支払い債権は弁済され、消滅されることを確認する。
株式会社HERPは、前項に基づく支払いをうけた翌月末までに、乙に対し払い込みを受けた紹介手数料を支払うものとする。なお、振込手数料は、株式会社HERPが負担するものとする。
第8条 (採用決定後の損害賠償)
候補者が、甲に雇入れられた入社日以後、候補者が行う業務に関し甲および第三者に対して発生したいかなる損害についても、乙は一切の責任を負わないものとする。
第9条 (機密保持)
甲は本件業務に関して、乙から得た候補者情報・人事情報を甲、甲の代理人および甲の関連会社以外には一切漏ら してはならない。本契約が終了した後も同様とする。また、いかなる理由があろうとも、本件業務以外に当 該情報を利用しないものとする。甲の情報漏洩により乙が損害をこうむった場合は、甲は乙に対して損害 賠償の責を負うものとする。
乙は、甲の営業上の機密、取引先の機密その他本件業務遂行に関し、知り得た事項を乙および乙の職業紹介についての業務提携先以外には漏洩してはならない。本契約が終了した場合も同様とする。また、甲の事前の承諾を得ることなく、本件業務遂行目的以外に当該情報を利用しないものとする。乙、乙の従業員の情報漏洩により甲が損害をこうむった場合は、乙は甲に対して損害賠償の責を負うものとする。
甲および乙は、前2項の定めにかかわらず、本サービスの利用のために必要な範囲で、本条で定める情報が株式会社HERPに提供される場合があることを確認する。
第10条 (期限の利益喪失)
甲または乙につき次の各号のいずれかに該当する場合は、その相手方による何らの通知催告を要せず当然に期限の利益を失う。
①5条の支払いを怠ったとき。
②正当な理由なく公租公課を滞納して督促を受け、またはそのために差押を受けたとき。
③他の債務のため強制執行(仮差押を含む)を受け、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更 生手続開始、特別清算手続き開始、競売、その他これに準ずる裁判上の手続きの申立て、または、任意整理手続きがなされたとき。
④手形または小切手が一度でも不渡りになったとき。
⑤事業を停止もしくは廃止し、または事業譲渡、解散、合併、資本の減少のいずれかの決議をしたとき。
⑥監督官公庁より、許認可の取消、登録の取消、事業(業務)停止その他の処分を受けたとき。
⑦反社会的勢力である場合、反社会的勢力との資本関係、取引関係、役職員の人的関係等が認められ る場合(以下、総称して反社会的勢力関係性という)、または反社会的勢力関係性を推認させる合理的事実があるとき。
⑧本サービスの利用を停止する処分を受けたとき。
⑨その他本契約の各条項に違反したとき。
第11条 (遅延損害金)
前条各号のいずれかに該当する場合、甲および乙はその相手方に対し債務残金および、期限の利益を 喪失した日の翌日から、支払い済に至るまでの残額に対し、年14.6%の遅延損害金を支払う。
第12条 (違約金)
甲は第3条の義務に違反して乙が紹介した候補者に対して、乙または本サービスを介さず紹介手数料を 不当に免れる行為が発覚した場合は、入社の有無に関わらず採用時にかかる紹介手数料相当額を乙に 支払わなければならない。なお、紹介手数料および違約金算定にあたり、甲が当該候補者の理論年収の額を明らかにしないときは、厚生労働省の「毎月勤労統計調査」における給与額および賞与額により算出した年収を理論年収の額とみなす。
第13条 (早期離職者に関する情報提供)
甲は、乙の紹介により期間の定めのない労働契約を締結した採用決定者が、雇入れから6ヶ月以内に離職したか否かについて照会を受けた場合は、誠実に調査に協力しなければならない。
第14条 (本職業紹介契約契約の解除)
甲または乙いずれかにおいて本契約の各条項に違反し、法令の定める解約事由が生じ、もしくは本契約を存続するに足る信頼関係を破壊する行為があったとき、または本契約第10条の各号のいずれかに該当するとき、その相手方は本契約を解除することができる。なお、本条における解除は、解除された当事者への損害賠償の請求を妨げないものとする。ただし、本条に基づき本契約を解除した場合は、遅滞なくその旨を株式会社HERPに通知するものとする。
第15条 (反社会的勢力の排除)
甲および乙らは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会 運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という)のい ずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表 明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
甲または乙らは、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約 を解除することができ、相手方に損害が生じてもこれを賠償することを要しない。
①反社会的勢力に該当すると認められるとき
②相手方の経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき
③相手方が反社会的勢力を利用していると認められるとき
④相手方が反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認め られるとき
⑤相手方または相手方の役員もしくは相手方の経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
⑥自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な 言動暴力および風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき
第16条 (有効期限)
本契約の有効期間は、本件紹介求職者が入社の是非が決定し、本契約に基づくその後の処理が完了するまでとする。
第17条 (各種法令の遵守)
甲および乙らは、労働基準法、労働者派遣法、職業安定法、同法施行令、同法施行規則、その他通達、および各種関係法令に従い、各自必要な措置をとる。
第18条 (協議事項)
本契約の各項に疑義が生じた事項および本契約書に定めない事項については、信義則および関係法令に基づき、甲乙ら協議し円滑に解決するものとする。
第19条 (合意管轄)
甲および乙らは、本契約または覚書等に関し紛争が生じたときは、東京簡易裁判所ないし東京地方裁判 所を裁判の第一審および調停の専属的合意裁判所とする。
【2024.02.29制定】
【2024.03.26改正】
【2024.05.28改正】
【2024.09.09改正】
【2024.11.13改正】
【2025.07.28改正】
【2026.05.08改正】
【2026.06.15改正】